A 必須判例民法
占有改定と動産質権・譲渡担保権
動産質権は占有改定では効力を生じないが、譲渡担保権は占有改定による引渡しにより第三者に対抗することができる。
民法344条により動産質権の設定には目的物の引渡しが必要であり、同法345条により占有改定では設定できないが、譲渡担保権は判例上占有改定による対抗要件の具備が認められている。
昭和30年6月2日最高裁第一小法廷民集9巻7号855頁(動産引渡請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
動産質権は占有改定では効力を生じないが、譲渡担保権は占有改定による引渡しにより第三者に対抗することができる。
民法344条により動産質権の設定には目的物の引渡しが必要であり、同法345条により占有改定では設定できないが、譲渡担保権は判例上占有改定による対抗要件の具備が認められている。
昭和30年6月2日最高裁第一小法廷民集9巻7号855頁(動産引渡請求)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。