B 重要判例民法
弁済期前の譲渡担保権者の処分権能
不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期前は、譲渡担保権者は、債権担保の目的を達するのに必要な範囲内で目的不動産の所有権を有するにすぎず、目的不動産を処分する権能を有しない。
最判平成18年10月20日(民集60巻8号3098頁)が、第三者異議の訴えを認める理由として述べたところである。
平成18年10月20日最高裁第二小法廷民集60巻8号3098頁(第三者異議事件)
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