B 重要条文民法
借地上建物の譲渡担保と土地賃借権
土地の賃借人が借地上に所有する建物に譲渡担保権を設定した場合、その効力は従たる権利である土地の賃借権にも及ぶ。
最判昭和40年5月4日(民集19巻4号811頁)は、建物の抵当権の効力は原則として敷地の賃借権に及ぶとした。その理由は、担保の形式によって変わらない。
昭和40年5月4日最高裁第三小法廷民集19巻4号811頁(建物収去土地明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和40年5月4日 | 民集19巻4号811頁 | 建物収去土地明渡請求 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成9年7月17日 | 民集51巻6号2882頁 | 建物収去土地明渡等、建物収去土地明渡 |
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