A 必須判例民法
弁済期後の譲渡担保権者の処分権能
債務者が債務の履行を遅滞したときは、債権者(譲渡担保権者)は目的不動産を処分する権能を取得し、この権能に基づき、適正評価額で確定的に自己の所有に帰せしめ、又は第三者に売却等をすることによって換価処分することができる(帰属清算型の合意がある場合も同じ)。
最判昭和62年2月12日(民集41巻1号67頁)は、剰余が生じるときは清算金を債務者に支払うことを要するとした。
昭和62年2月12日最高裁第一小法廷民集41巻1号67頁(所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和62年2月12日 | 民集41巻1号67頁 | 所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年2月22日 | 民集48巻2号414頁 | 家屋明渡 |
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