A 必須判例民法
動産譲渡担保権者の第三者異議の訴え
動産の譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えによって、目的物件に対する設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができる。
最判昭和56年12月17日(民集35巻9号1328頁)の判示である。
昭和56年12月17日最高裁第一小法廷民集35巻9号1328頁(第三者異議)
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条文・判例・学説を体系的に整理
動産の譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えによって、目的物件に対する設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができる。
最判昭和56年12月17日(民集35巻9号1328頁)の判示である。
昭和56年12月17日最高裁第一小法廷民集35巻9号1328頁(第三者異議)
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