司法試験短答式知識整理

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A 必須判例民法

持戻し免除と遺留分算定基礎

共同相続人への特別受益に当たる贈与が相続開始前10年以内にされた場合、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていても、その価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入される。

持戻し免除の意思表示は具体的相続分の算定に関するものであり、遺留分算定の基礎財産への算入を妨げない(最決平24・1・26)。ただし、現行民法1044条3項により、共同相続人への特別受益に当たる贈与は、原則として相続開始前10年以内のものに限って算入される。

平成24年1月26日最高裁第一小法廷集民239号635頁

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関連条文

民法第1044条第3項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成24年1月26日集民239号635頁-
最高裁第三小法廷平成10年3月24日民集52巻2号433頁遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第35問(遺留分)
予備試験2017年民法第14問(遺留分)