A 必須判例民法
持戻し免除と遺留分算定基礎
共同相続人への特別受益に当たる贈与が相続開始前10年以内にされた場合、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていても、その価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入される。
持戻し免除の意思表示は具体的相続分の算定に関するものであり、遺留分算定の基礎財産への算入を妨げない(最決平24・1・26)。ただし、現行民法1044条3項により、共同相続人への特別受益に当たる贈与は、原則として相続開始前10年以内のものに限って算入される。
平成24年1月26日最高裁第一小法廷集民239号635頁
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成24年1月26日 | 集民239号635頁 | - |
| 最高裁第三小法廷 | 平成10年3月24日 | 民集52巻2号433頁 | 遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴 |
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