条文・判例・学説を体系的に整理
兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有し、被相続人の子の代襲者として相続人となる者も、兄弟姉妹以外の相続人であるから、遺留分を有する。
代襲相続人も、887条2項により相続人となる。
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