A 必須条文民法
共同相続人の相続放棄と他者の遺留分額
共同相続人の一人が相続の放棄をしたときは、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされるから、他の相続人が遺留分として受ける額は、その相続分が増えることに応じて変わる。
相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、遺留分の割合は各自の相続分を乗じて算定される(1042条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人の一人が相続の放棄をしたときは、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされるから、他の相続人が遺留分として受ける額は、その相続分が増えることに応じて変わる。
相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、遺留分の割合は各自の相続分を乗じて算定される(1042条2項)。
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