条文・判例・学説を体系的に整理
遺言は遺言者の死亡の時から効力を生ずるが、停止条件を付した遺言をすることもでき、条件が遺言者の死亡後に成就したときは、条件成就の時から効力を生ずる(民法985条)。
民法985条2項の定めによる。
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