司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

停止条件付き遺言の許容

遺言は遺言者の死亡の時から効力を生ずるが、停止条件を付した遺言をすることもでき、条件が遺言者の死亡後に成就したときは、条件成就の時から効力を生ずる(民法985条)。

民法985条2項の定めによる。

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関連条文

民法第985条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第3問(遺言)
司法試験2010年民法第36問(遺言)