A 必須判例民法
特定財産承継遺言の効力
被相続人が特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言をした場合、その遺言が遺産分割の方法の指定と解されるときは、遺産分割協議を経ることなく、当該相続人は当該財産を取得する。
最判平成3年4月19日(民集45巻4号477頁)の判示による。このような遺言は、特定財産承継遺言と呼ばれる(民法1014条2項。平成30年改正で新設され、2019年7月1日施行)。
平成3年4月19日最高裁第二小法廷民集45巻4号477頁(土地所有権移転登記手続)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成3年4月19日 | 民集45巻4号477頁 | 土地所有権移転登記手続 |
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