条文・判例・学説を体系的に整理
遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、やむを得ない事由がなくても、第三者にその任務を行わせることができる。
改正前の民法1016条1項は、やむを得ない事由がなければ第三者に任務を行わせることができないとしていた。
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