司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

遺言執行者の第三者への委任

遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、やむを得ない事由がなくても、第三者にその任務を行わせることができる。

改正前の民法1016条1項は、やむを得ない事由がなければ第三者に任務を行わせることができないとしていた。

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関連条文

民法第1016条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年民法第34問(遺言の執行)