条文・判例・学説を体系的に整理
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
民法1010条は、遺言執行者がないとき又はなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求により遺言執行者を選任できるとしている。
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