条文・判例・学説を体系的に整理
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができ、前の遺言と抵触する後の遺言があるときは、前の遺言は撤回したものとみなされるから、公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
撤回の方式は、撤回される遺言と同一の方式であることを要しない。
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