司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

公正証書遺言の自筆証書遺言による撤回

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができ、前の遺言と抵触する後の遺言があるときは、前の遺言は撤回したものとみなされるから、公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。

撤回の方式は、撤回される遺言と同一の方式であることを要しない。

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関連条文

民法第1022条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第34問(遺言)