A 必須判例民法
相続開始時の貸金債権の当然分割
相続財産中の貸金債権などの可分債権は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するから、相続人全員が共同してのみ行使しなければならないわけではない(最判昭29.4.8)。
最判昭29.4.8(民集8巻4号819頁)の判示による。
昭和29年4月8日最高裁第一小法廷民集8巻4号819頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
相続財産中の貸金債権などの可分債権は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するから、相続人全員が共同してのみ行使しなければならないわけではない(最判昭29.4.8)。
最判昭29.4.8(民集8巻4号819頁)の判示による。
昭和29年4月8日最高裁第一小法廷民集8巻4号819頁(損害賠償請求)
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