A 必須条文民法
遺産分割と裁判所
被相続人が遺言をしないで死亡したことにより相続人の共有となった財産の分割は、家庭裁判所が行うものであり、通常裁判所が判決手続によって行うことはできない。
最判昭62.9.4(裁判集民事151号645頁)の判示による。
昭和62年9月4日最高裁第三小法廷集民151号645頁(共有物分割)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人が遺言をしないで死亡したことにより相続人の共有となった財産の分割は、家庭裁判所が行うものであり、通常裁判所が判決手続によって行うことはできない。
最判昭62.9.4(裁判集民事151号645頁)の判示による。
昭和62年9月4日最高裁第三小法廷集民151号645頁(共有物分割)
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