A 必須条文民法
遺産分割後に認知された者の価額請求
共同相続人間における遺産分割の審判が確定した後に、被相続人を父とする認知の判決が確定し被認知者が相続人となった場合でも、遺産分割の審判はその効力を失わず、被認知者は、価額のみによる支払の請求権を有する(910条)にとどまる。
民法910条の定めによる。
平成28年2月26日最高裁第二小法廷民集70巻2号195頁(価額償還請求上告,同附帯上告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成28年2月26日 | 民集70巻2号195頁 | 価額償還請求上告,同附帯上告事件 |
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