司法試験短答式知識整理
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民法
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条文
民法
遺言による分割方法の委託
被相続人は遺言で遺産の分割方法を定めることを第三者に委託することができる。
民法908条の定めである。
トピック
遺産分割
関連条文
民法
第908条第1項
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キーワード
委託
第三者委託
遺産分割方法
遺言
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
予備試験
2022年
民法
第15問
(遺産分割)
司法試験
2016年
民法
第34問
(遺産分割)
司法試験
2011年
民法
第34問
(遺産分割)
予備試験
2011年
民法
第15問
(遺産分割)
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