A 必須判例民法
相続開始前同居相続人と使用貸借関係の推認
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に被相続人と同居してきた場合、特段の事情のない限り、遺産分割が終了するまでの間、引き続き無償で使用させる旨の使用貸借関係が推認される。
最判平8.12.17(民集50巻10号2778頁)の判示である。
平成8年12月17日最高裁第三小法廷民集50巻10号2778頁(土地建物共有物分割等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成8年12月17日 | 民集50巻10号2778頁 | 土地建物共有物分割等 |
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