A 必須判例民法
特定財産承継遺言による権利承継
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)があるときは、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、遺産分割の協議又は審判を経る余地はない。
最判平成3年4月19日(民集45巻4号477頁)は、相続による承継を相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り、このように解した。
平成3年4月19日最高裁第二小法廷民集45巻4号477頁(土地所有権移転登記手続)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。