司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

被相続人の詐欺取消権の承継

被相続人が詐欺により不動産を売り渡し、売買契約を取り消さずに死亡したときは、その取消権は一身専属権ではなく相続人が承継するため、相続人は取り消すことができる。

民法896条による。

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民法第896条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年民法第35問(相続による権利義務承継)