条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人が詐欺により不動産を売り渡し、売買契約を取り消さずに死亡したときは、その取消権は一身専属権ではなく相続人が承継するため、相続人は取り消すことができる。
民法896条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。