条文・判例・学説を体系的に整理
祭祀を主宰すべき者を指定しても、その者が祭祀財産を承継するにとどまり、相続人の範囲には影響しない(祭祀財産は相続財産に含まれない)。
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、祭祀を主宰すべき者が承継する(民法897条)。
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