条文・判例・学説を体系的に整理
遺贈の目的権利が遺言者の死亡時に相続財産に属しなければ原則として遺贈は効力を生じないが、相続財産に属するかを問わず遺贈の目的としたと認められるときはこの限りでない。
民法996条本文・ただし書による。判断の基準時は遺言書の作成時ではなく死亡時であり、ただし書の遺言者意思による例外を区別する。
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