条文・判例・学説を体系的に整理
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができ、特定遺贈の放棄には家庭裁判所への申述を要しない。
民法986条1項による。相続の放棄は家庭裁判所への申述を要する(938条)。
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