司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

家庭裁判所の申述を要しない遺贈放棄

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができ、特定遺贈の放棄には家庭裁判所への申述を要しない。

民法986条1項による。相続の放棄は家庭裁判所への申述を要する(938条)。

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関連条文

民法第986条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第36問(遺言)