条文・判例・学説を体系的に整理
疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授する方式でした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。
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