条文・判例・学説を体系的に整理
相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合、当該処分が保存行為に該当するときは、単純承認をしたものとはみなされない。
民法921条1号ただし書の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。