司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

法定単純承認

相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合、当該処分が保存行為に該当するときは、単純承認をしたものとはみなされない。

民法921条1号ただし書の定めである。

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関連条文

民法第921条第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第35問(相続の承認・放棄)