A 必須判例民法
相続財産の賃料債権の帰属
相続開始から遺産分割までの間に相続財産である賃貸不動産から生ずる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じ分割債権として確定的に取得する。
最判平17.9.8(民集59巻7号1931頁)の判示である。
平成17年9月8日最高裁第一小法廷民集59巻7号1931頁(預託金返還請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年9月8日 | 民集59巻7号1931頁 | 預託金返還請求事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。