A 必須判例民法
相続分の指定と相続債権者
遺言により相続分の指定がされている場合であっても、相続債権者は、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができるが、相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。
民法902条の2の定めである。同条本文は最判平21.3.24(民集63巻3号427頁)の判示を明文化したもので、ただし書は相続債権者が指定相続分に応じた承継を承認した場合を除く。
平成21年3月24日最高裁第三小法廷民集63巻3号427頁(持分権移転登記手続請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成21年3月24日 | 民集63巻3号427頁 | 持分権移転登記手続請求事件 |
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