B 重要判例民法
慰謝料請求権の相続
被相続人が他人の過失による交通事故によって即死した場合でも、その事故による被相続人の精神的損害についての慰謝料請求権は相続の対象となる。
最大判昭和42年11月1日(民集21巻9号2249頁)は、慰藉料請求権は損害の発生と同時に取得し、請求の意思を表明するなどの格別の行為を要せず、相続人は当然に相続するとした。
昭和42年11月1日最高裁大法廷民集21巻9号2249頁(慰藉料請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人が他人の過失による交通事故によって即死した場合でも、その事故による被相続人の精神的損害についての慰謝料請求権は相続の対象となる。
最大判昭和42年11月1日(民集21巻9号2249頁)は、慰藉料請求権は損害の発生と同時に取得し、請求の意思を表明するなどの格別の行為を要せず、相続人は当然に相続するとした。
昭和42年11月1日最高裁大法廷民集21巻9号2249頁(慰藉料請求)
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