B 重要条文民法
配偶者居住権と有益費の償還
配偶者居住権を有する配偶者は、建物を所有者に返還する場合において、それ以前に支出した有益費につき、その価格の増加が返還時に現存するときは、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額について償還を受けることができる(民法1034条2項・583条2項)。
民法196条2項は、有益費について、価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い支出額又は増価額を償還させることができると定める。
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