条文・判例・学説を体系的に整理
受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができる。
民法986条1項により包括遺贈を除く遺贈の放棄は遺言者の死亡後いつでも可能であり、遺言者の生存中はできない。
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