司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

未成年者の相続の承認・放棄の熟慮期間

相続人が未成年者であるときは、相続の承認又は放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

民法917条により未成年者の熟慮期間は法定代理人が知った時から起算される。

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関連条文

民法第917条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第35問(相続の承認及び放棄)