条文・判例・学説を体系的に整理
相続人が未成年者であるときは、相続の承認又は放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
民法917条により未成年者の熟慮期間は法定代理人が知った時から起算される。
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