条文・判例・学説を体系的に整理
個人根保証契約における保証人の相続人は、主たる債務者と債権者が相続開始後に締結した契約に基づく主債務について履行する責任を負わない。
民法465条の4第1項3号により保証人の死亡は元本確定事由であり、相続開始後に新たに発生した主債務は根保証の範囲外となる。
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