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民法
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条文
民法
特別受益
生計の資本としての贈与は特別受益として相続財産に持ち戻して計算する。
民法903条1項による。
トピック
相続人と相続分
関連条文
民法
第903条第1項
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キーワード
持ち戻し
特別受益
生計の資本
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2006年
民法
第34問
(具体的相続分)
誤り・補足を報告
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