条文・判例・学説を体系的に整理
代襲相続は被相続人の子及び兄弟姉妹についてのみ認められ、直系尊属については親等の近い者が相続人となるにとどまるから、被相続人の父の父が代襲相続人となる場合はない。
民法889条1項1号・887条2項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。