司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

直系尊属と代襲相続

代襲相続は被相続人の子及び兄弟姉妹についてのみ認められ、直系尊属については親等の近い者が相続人となるにとどまるから、被相続人の父の父が代襲相続人となる場合はない。

民法889条1項1号・887条2項による。

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関連条文

民法第889条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第7問(代襲相続)