条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の子の養子は、養子縁組により被相続人との間でも血族関係を生じ(民法727条)、被相続人の直系卑属であるから、被相続人の代襲相続人となり得る。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。