B 重要条文民法
単独親権から父母双方の親権への変更
家庭裁判所は、子の利益のため必要があると認めるときは、子又はその親族の請求によって、父母の一方の単独親権を父母双方の親権に変更することもでき、このことは離婚後の場合に限られず、父が認知した子の親権を母が行っている場合も同様である。
現行の民法819条6項は、子の利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所は子又はその親族の請求によって親権者を変更することができると定め、同条7項は、同条6項の裁判等において父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを子の利益のため判断すると定める。同条4項は、父が認知した子に対する親権は母が行い、父母の協議で父母の双方又は父を親権者と定めることができるとする。民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。2026年4月1日施行)前の819条6項は、子の親族の請求によって親権者を「他の一方に」変更することができると定めており、父母の双方を親権者とすることはできなかった。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。