司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

墳墓の承継

被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定していなかったとしても、墳墓の所有権は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が承継者を定めるから、墳墓は遺産分割の対象とならない。

民法897条の定めである。

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民法第897条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第34問(相続)