B 重要条文民法
相続放棄の遡及効
相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、放棄は撤回することができないから(民法919条1項)、放棄後に被相続人が放棄者の相続分を指定する遺言をしていたことが判明しても、放棄者がその遺言に従って相続することはない。
相続分の指定は、相続人とならなかったものとみなされる放棄者には及ばない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、放棄は撤回することができないから(民法919条1項)、放棄後に被相続人が放棄者の相続分を指定する遺言をしていたことが判明しても、放棄者がその遺言に従って相続することはない。
相続分の指定は、相続人とならなかったものとみなされる放棄者には及ばない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。