司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

相続放棄の遡及効

相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、放棄は撤回することができないから(民法919条1項)、放棄後に被相続人が放棄者の相続分を指定する遺言をしていたことが判明しても、放棄者がその遺言に従って相続することはない。

相続分の指定は、相続人とならなかったものとみなされる放棄者には及ばない。

トピック

関連条文

民法第939条e-Gov↗
民法第919条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第33問(相続分)