司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

遺産分割協議の時期

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合などを除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる(民法907条1項)。

トピック

関連条文

民法第907条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第33問(相続分)