A 必須条文民法
相続分の全部譲渡と遺産分割
共同相続人の一人が自己の相続分の全部を他の共同相続人に譲渡した場合、譲渡した者は遺産分割協議の当事者となることができない。
最判平成26年2月14日(第二小法廷・民集68巻2号113頁)は、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないとした(遺産確認の訴えの当事者適格の判断の理由として述べられた部分)。
平成26年2月14日最高裁第二小法廷民集68巻2号113頁(遺産確認,建物明渡等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成26年2月14日 | 民集68巻2号113頁 | 遺産確認,建物明渡等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2021年 | 民法 | 第33問(相続分) |
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