条文・判例・学説を体系的に整理
相続人が相続の放棄をした後に、相続財産の全部又は一部を私に消費したときは、法定単純承認となるが、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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