司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

次順位者承認後の財産私消と単純承認

相続人が相続の放棄をした後に、相続財産の全部又は一部を私に消費したときは、法定単純承認となるが、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

トピック

関連条文

民法第921条第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第34問(相続の承認と放棄)
予備試験2025年民法第14問(相続の承認と放棄)