A 必須判例民法
相続分の全部譲渡者と遺産分割請求
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできない。
最判平成26年2月14日(民集68巻2号113頁)は、この者は遺産確認の訴えの当事者適格を有しないとした。
平成26年2月14日最高裁第二小法廷民集68巻2号113頁(遺産確認,建物明渡等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成26年2月14日 | 民集68巻2号113頁 | 遺産確認,建物明渡等請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 民法 | 第33問(相続人と相続分) |
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