A 必須条文民法
共同相続人の相続分の第三者への譲渡
共同相続人の一人は、遺産の分割前に、自己の相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡すことができる(他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる)。
民法905条1項は、相続分が第三者に譲り渡されたときの他の共同相続人による取戻しを定めており、第三者への譲渡ができることを前提とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共同相続人の一人は、遺産の分割前に、自己の相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡すことができる(他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる)。
民法905条1項は、相続分が第三者に譲り渡されたときの他の共同相続人による取戻しを定めており、第三者への譲渡ができることを前提とする。
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