条文・判例・学説を体系的に整理
被相続人の配偶者及び父母が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1であり、父母の相続分は各6分の1となる。
民法900条2号は配偶者3分の2・直系尊属3分の1と定め、同条4号本文は、同順位の相続人が数人あるときは各自の相続分を相等しいものとする。
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