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A 必須条文民法
未成年者の同意なき相続放棄の取消し
未成年者が法定代理人の同意を得ないでした相続の放棄は、15歳に達している場合であっても、取り消すことができる(5条2項)。
相続の放棄には、遺言能力(961条)のような15歳からの特則はない。919条2項は、総則及び親族編の規定による相続の放棄の取消しを妨げないとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
未成年者が法定代理人の同意を得ないでした相続の放棄は、15歳に達している場合であっても、取り消すことができる(5条2項)。
相続の放棄には、遺言能力(961条)のような15歳からの特則はない。919条2項は、総則及び親族編の規定による相続の放棄の取消しを妨げないとする。
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