司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

未成年者の同意なき相続放棄の取消し

未成年者が法定代理人の同意を得ないでした相続の放棄は、15歳に達している場合であっても、取り消すことができる(5条2項)。

相続の放棄には、遺言能力(961条)のような15歳からの特則はない。919条2項は、総則及び親族編の規定による相続の放棄の取消しを妨げないとする。

トピック

関連条文

民法第5条第2項e-Gov↗
民法第919条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第34問(相続の承認と放棄)
予備試験2025年民法第14問(相続の承認と放棄)