司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

限定承認と相続債権者への弁済拒否

限定承認者は、相続債権者及び受遺者に対する公告の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

民法928条は、限定承認者が公告期間(927条1項)の満了前には相続債権者・受遺者に対して弁済を拒むことができると定め、相続債権者・受遺者の公平な弁済を確保する。

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民法第928条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第33問(相続の承認・放棄)