条文・判例・学説を体系的に整理
被保佐人とその保佐人が親権を行う未成年の子との利益相反行為については、保佐監督人がないときは、保佐人は臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
民法876条の2第3項及びただし書による。保佐監督人がある場合は、臨時保佐人の選任請求の例外となる。
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